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平成30年度 問33

標準管理規約

普通決議に関する問題

次の表は、各項目について、A欄には区分所有法の原則的な内容、B欄には標準管理規約の原則的な内容をそれぞれ記載したものであるが、A欄、B欄の内容の組み合わせとして、最も不適切なものは次の1〜4のうちどれか。

番号項目A欄B欄
1集会(総会)の招集通知の発信日(会議の目的が、建替え決議又はマンション敷地売却決議である場合を除く。)会日より少なくとも1週間前に発しなければならない少なくとも会議を開く日の2週間前までに発しなければならない
2共用部分の負担の割合壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による専有部分の床面積の割合界壁の中心線で囲まれた部分の面積による専有部分の床面積の割合
3集会(総会)の議事の普通決議要件区分所有者及び議決権の各過半数総組合員の議決権の過半数
4集会(通常総会)の開催少なくとも毎年1回招集しなければならない毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない
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✓ これが正解3項目:集会(総会)の議事の普通決議要件 A欄:区分所有者及び議決権の各過半数 B欄:総組合員の議決権の過半数

解説

規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で、総組合員ではありません。

区分所有法の原則と、標準管理規約の原則を見比べる問題です。それぞれの欄が条文や規約の定めと合っているかを、項目ごとに確かめます。

招集通知の発信は、区分所有法では会日より少なくとも1週間前、標準管理規約では少なくとも会議を開く日の2週間前までで、どちらも正しい内容です。共用部分の負担の割合は、区分所有法では専有部分の床面積の割合により、床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積とされます。標準管理規約は界壁の中心線で囲まれた部分の面積で算出した床面積の割合を基本としており、これも正しい組です。通常総会も、区分所有法の少なくとも毎年1回の招集と、標準管理規約の新会計年度開始以後2か月以内の招集が、それぞれ正しく書かれています。

誤りがあるのは普通決議の要件です。区分所有法の欄は正しいのですが、標準管理規約は総会の議事を出席組合員の議決権の過半数で決するとしており、総組合員の議決権の過半数ではありません。規約の普通決議は出席者が基準、と押さえておくと見分けやすくなります。出題当時の区分所有法では、普通決議は区分所有者及び議決権の各過半数でした。現在は区分所有法の改正(令和7年法律第47号・2026年4月1日施行)により、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する形になっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問33

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