平成28年度 問32
標準管理規約
専有部分であるもの
次のうち、標準管理規約によれば、専有部分であるものはいくつあるか。
ア 各住戸のメーターボックス内にある給湯器ボイラー
イ パイプスペース
ウ 各住戸の水道メーター
エ 各住戸の玄関扉の錠
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
専有部分は給湯器ボイラーと玄関扉の錠の二つです。
標準管理規約は第7条で専有部分の範囲を定め、別表第2で共用部分の範囲を挙げています。第7条では、玄関扉は錠及び内部塗装部分を専有部分とし、専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは専有部分とする、とされています。別表第2には、パイプスペースや、給湯器ボイラー等の設備を除いたメーターボックスが共用部分として挙がっています。
記述アの給湯器ボイラーは、メーターボックスの中にあっても、別表第2がメーターボックスから除いている設備で、その住戸だけが使うものなので専有部分です。記述イのパイプスペースは、上下の階を貫く配管を通すための空間で、別表第2で共用部分とされています。記述ウの水道メーターは、コメントで給水管は本管から各住戸のメーターを含む部分までが共用部分とされているので、共用部分です。記述エの玄関扉の錠は、第7条で専有部分とされています。
専有部分はアとエの二つです。玄関扉は錠と内側の塗装だけが専有部分、水道メーターは本管側の共用部分、と境目を具体的な物で覚えておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、給湯器ボイラーか玄関扉の錠のどちらかを共用部分と見ることになります。別表第2はメーターボックスから給湯器ボイラー等の設備を除いており、錠は第7条で専有部分と明記されているので、どちらも専有部分です。
- 3三つ:三つとすると、パイプスペースか水道メーターのどちらかも専有部分に数えることになります。パイプスペースは別表第2が共用部分に挙げ、各戸の水道メーターも給水管の本管側に含まれるため、数えません。
- 4四つ:四つとすると、すべてを専有部分とみることになります。上下階の配管を通すパイプスペースは建物全体のための場所で、各戸の水道メーターも給水管の共用部分に入るため、全部が専有部分にはなりません。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問32
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