第112回 午後 問100
小児看護学
白血病に関する問題
A君が利用できる制度はどれか。
次の文を読み100〜102の問いに答えよ。
A君(5歳)は父親(40歳)、母親(38歳)と兄(10歳)の4人家族である。A君は生後6か月のときに白血病と診断され化学療法で寛解し、退院後は幼稚園に登園していた。4歳になって再発し、兄を骨髄ドナーとした造血幹細胞移植を受けた。
- 1自立支援医療
- 2指定難病の医療費助成
- 3未熟児養育医療の給付
- 4小児慢性特定疾病医療費助成
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✓ これが正解4小児慢性特定疾病医療費助成
解説
小児の白血病は小児慢性特定疾病医療費助成の対象です。
この問は、子どもが利用できる医療費の助成制度を、それぞれの対象となる病気や状態で見分けられるかで判断します。
小児慢性特定疾病医療費助成は、児童福祉法に基づく制度で、長期にわたって療養が必要で、命に危険が及ぶおそれがあり、療養に多額の費用がかかる病気として厚生労働大臣が定める病気にかかっている子どもの医療費を助成します。白血病などの悪性新生物はこの対象に含まれるので、白血病の治療を受けているA君はこの制度を利用できます。自立支援医療は、障害の軽減を目的とした医療(育成医療・更生医療)や、精神疾患の通院医療を対象とする制度で、白血病の治療は対象ではありません。指定難病の医療費助成は、難病法に基づき原因不明で治療法が確立していない希少な病気が対象で、白血病は指定難病ではありません。未熟児養育医療は、母子保健法に基づき、出生時の体重が少ないなど養育のために入院が必要な未熟児を対象にしたもので、5歳のA君は対象外です。
したがって、A君が利用できるのは小児慢性特定疾病医療費助成です。子どもの慢性の重い病気は小児慢性特定疾病、大人も含む希少な難病は指定難病、と制度の対象で区別すると覚えやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1自立支援医療:自立支援医療は、手術などで障害を軽くする医療(18歳未満は育成医療)や、精神疾患の通院医療の費用を助ける制度です。白血病の化学療法や造血幹細胞移植は、この制度の対象ではありません。
- 2指定難病の医療費助成:指定難病の医療費助成は、原因が分からず治療法が確立していない希少な病気が対象です。白血病のような悪性腫瘍はがん対策など別の施策で扱われ、指定難病には含まれないので、この制度は使えません。
- 3未熟児養育医療の給付:未熟児養育医療は、出生時の体重が少ないなどで生まれてすぐ入院による養育が必要な乳児を対象にした制度です。5歳のA君は対象の年齢を大きく超えており、白血病の治療にも使えません。
出典:第112回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問100(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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