第113回 午後 問63
精神看護学
精神障害者保健福祉手帳の問題
精神障害者保健福祉手帳の交付によって精神障害者に適用されるのはどれか。
- 1行動援護の介護給付
- 2所得税の障害者控除
- 3自立支援医療(精神通院医療)
- 4グループホームで必要な日常生活上の援助
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✓ これが正解2所得税の障害者控除
解説
手帳の交付を受けると、所得税の障害者控除の対象になります。
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、交付を受けると税の控除や公共料金の割引など、さまざまな支援を受けやすくなります。判断の軸は、その支援が手帳を持っていることで適用されるのか、それとも別の制度の手続きで決まるのかです。
所得税の障害者控除は、国税庁の案内で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が障害者控除の対象となる障害者に含まれ、障害等級が1級と記載されている人は特別障害者になると示されています。手帳の交付が、そのまま控除の対象となる根拠になっています。
一方、行動援護の介護給付やグループホームでの日常生活上の援助は、障害者総合支援法の障害福祉サービスで、市町村に申請して支給の決定を受けて利用します。自立支援医療(精神通院医療)も、手帳とは別に申請して認定を受ける医療費の助成です。いずれも手帳の交付によって適用されるものではありません。
覚え方は、手帳でまず受けられるのは税の控除や料金の割引のような優遇、福祉サービスや医療費助成は別の申請、と分けておくことです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1行動援護の介護給付:行動援護は障害者総合支援法の介護給付の一つで、市町村に申請し、障害支援区分の認定などを経て支給が決まります。手帳を持っているだけで使えるものではありません。
- 3自立支援医療(精神通院医療):精神科へ通う医療費の自己負担を軽くする公費負担の仕組みで、支給認定の申請を市町村に出し、有効期間ごとに更新します。手帳を持つかどうかとは切り離された手続きです。
- 4グループホームで必要な日常生活上の援助:共同生活援助と呼ばれる訓練等給付で、住まいの場での相談や家事などの援助を受けるには、障害福祉サービスとして利用を申し込み、決定を受ける必要があります。手帳の所持が条件ではありません。
出典:第113回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問63(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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