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第114回 午後 問30

健康支援と社会保障制度

難病法〉に規定されているの

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に規定されているのはどれか。

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✓ これが正解4特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。

解説

指定難病の医療費の支給認定は都道府県・指定都市が行います。

難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)は、指定難病の患者への医療費の助成や、難病の患者を支える体制などを定めた法律です。この問は、医療費助成の手続きと、それを担う主体を押さえているかを問うています。

難病法第7条は、都道府県が申請に基づいて指定難病の患者の支給認定を行うと定めています。設問の肢のとおり、指定都市もこの事務を担っており、患者は居住地の都道府県・指定都市に申請し、認定されると特定医療費(指定難病)の支給を受けられます。難病相談支援センターは、難病の患者の相談や支援を行う拠点で、法律で設置できるとされているのは都道府県であり、市町村ではありません。医療費の助成では、所得などに応じた自己負担の上限額が決められており、全額が公費で負担されるわけではありません。令和4年度の指定難病は300を超える疾病が対象で、56という数は難病法の施行前の制度で医療費助成の対象だった疾患の数として知られるものです。

したがって特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行うが正解です。難病の医療費助成は都道府県・指定都市が認定し、自己負担には上限がある、と覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第114回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問30(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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