プロジェクトマネジメント|平成31年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問40
情報システムを請負契約で海外ベンダに発注することになった。このときのプロジェクト調達マネジメントとして,適切な行動はどれか。
- 受入れ後に不良が発見された場合には,契約にはなくても,該当の箇所だけでなく類似の不良箇所を調査して対策するよう指示する。
- 海外ベンダの能力を生かすために,知的財産権の条項は契約に含めずプログラムを自由にコーディングさせる。
- 開発着手後に,開発範囲,仕様,作業内容などの調達内容を文書で合意する。
- ✓ これが正解契約時に,納品するドキュメントや開発中の仕様変更ルールなどを文書で合意する。
解説
納品物や変更の手順を、契約の時点で文書にして決めておきます。
プロジェクトの調達マネジメントは、外から物や役務を手に入れる一連の手続を扱います。相手を選び、条件を決め、契約を結び、その契約に沿って進める。この流れの要は、何をどこまでやるのかを先に文書へ落としておくことです。とりわけ海外のベンダに請負契約で任せる場合、言葉も商習慣も違うので、口約束の余地を残せません。納めてもらう文書の一覧や、開発の途中で仕様を変えたくなったときの手順まで、契約の時点で決めて書き残しておきます。請負契約では、仕事の完成そのものが約束の中身になります。だから何をもって完成とするかを、先に書いておく必要があります。知的財産権の帰属も、契約の時点で決めておく事柄の一つです。そうしておけば、後から食い違いが起きても、どちらが何をすべきかを文書に戻って確かめられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 契約にない作業まで指示する、というのは請負では通りません。似た箇所も調べてほしいという求めは、品質の面では望ましく見えます。しかし請け負った側は、契約で定めた範囲の完成を約束しているだけです。望ましさと契約上の可否は別に考えます。
- 知的財産権の条項を契約に入れない、というのは危うい進め方です。作られたプログラムの権利が誰のものになるかを、あいまいなまま走らせることになります。自由に書かせれば能力が生きる、という理屈は帰属を決めない理由になりません。
- 開発に着手したあとで範囲や仕様を合意する、というのは順序が逆です。文書で合意するという点は正しいのですが、時点だけがずれています。作り始めてから範囲を決めれば、すでに作った分の扱いで必ずもめます。
この問題に関係する言葉
- 調達必要なシステムや物品を、外部の事業者から手に入れる一連の手続です。情報提供の依頼、提案の依頼、選定、契約の順に進みます。
- 請負契約仕事の完成を約束して引き受ける契約のこと。作業の遂行だけを約束する準委任契約と違い、成果物を完成させる義務を負います。
- ベンダ
- 知的財産権発明や著作物、営業秘密など、人が生み出したものについての権利をまとめた呼び名。特許権や著作権が代表です。
出典:平成31年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問40
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