ITパスポート 平成26年度 春期 特別措置試験 問29
法務
著作権法の保護の対象となるもの
著作権法の保護の対象となるものはどれか。
- ア 形状や色が斬新な机のデザイン
- イ 自然法則を利用した技術的に新しい仕組み
- ウ 新発売した商品の名称
- エ 風景を撮影した写真
答えと解説
✓ これが正解エ 風景を撮影した写真
解説
登録がいらない権利は、四つのうちひとつだけになります。
知的財産の権利を、何を守るかで並べ直すと肢が一つずつ当たります。机の形や色といった見た目の工夫には、それ専用の権利があります。自然の法則を使った新しい仕組みにも、別の権利が用意されています。商品に付ける名前は、また違う権利で守られます。残る一つ、風景を写した写真が著作権法の守る対象です。この法律が守るのは、思いや気持ちを創作として表したものです。小説や音楽や絵、そして写真やプログラムがそこに入ります。写真が入るのは、構図や光や瞬間を選ぶ行いが創作だからです。事実そのものや、ありふれた言い回しは対象になりません。見た目、仕組み、名前の権利は、いずれも登録して生まれます。著作権だけが、作った瞬間に自然と発生します。申請していないのに守られている、唯一の権利です。届け出の要否で分けても同じです。
ほかの選択肢の解説
- ア 形状や色が斬新な机のデザイン:机の形や色が目新しいという話をしています。見た目の工夫を守る権利が、別に用意されています。その権利は届け出て登録することで生まれます。かたちの新しさを守る話なら、こちらが答えになります。見た目そのものが対象です。
- イ 自然法則を利用した技術的に新しい仕組み:自然の法則を使った新しい仕組みを挙げています。こちらも登録によって生まれる権利の対象です。公開と引き換えに、期間を限って独占が認められます。技術上の工夫を守る話を問われたなら、こちらです。技術の中身が対象になります。
- ウ 新発売した商品の名称:新しく売り出す商品の名前を挙げています。名前や記号を守る権利が、これも別に用意されています。やはり届け出て登録することが必要になります。目印を守る話を問われたなら、こちらが答えです。名前や記号が対象になります。
関連用語
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。
出典:平成26年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問29
解説は当サイト独自のもので、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)とは関係ありません。
関連問題
- 令和8年度 問5:
ビジネスモデルに 関する 問題 (著作権法) - 令和7年度 問30:
著作権法に 関する 問題 (著作権法) - 令和6年度 問80:
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著作権法に 関する 問題 (著作権法) - 令和3年度 問7:
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