法務|平成31年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問9
著作権法の保護対象として,適切なものはどれか。
- プログラム内の情報検索機能に関するアルゴリズム
- ✓ これが正解プログラムの処理内容を記述したプログラム仕様書
- プログラムを作成するためのコーディングルール
- プログラムをほかのシステムが使うためのインタフェース規約
解説
守られるのは表現なので、仕様書という文書のほうが当たります。
著作権法が守るのは、考えそのものではなく、それを書き表した「表現」です。同じ考えでも、書き方が違えばそれぞれが別の著作物になります。逆に、考えの中身だけを取り出したものは守りの対象になりません。プログラムの処理内容を書いた仕様書は、文章という形で書き表された文書です。だから著作物として守られます。一方で法律は、プログラム言語、規約、解法という三つをはっきりと対象から外しています。解き方の手順であるアルゴリズムは解法にあたり、書き方の取り決めや、つなぎ方の取り決めは規約にあたります。表現か、それとも中身の考えか。この一線で四つが切り分けられます。同じ働きをするプログラムを、別の人が別の書き方で作った場合、それぞれが独立した著作物として守られます。よって最も適切なのはプログラム仕様書です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 情報を検索する機能のアルゴリズムは、問題を解くための手順そのもの、つまり考え方です。法律が対象から外している解法にあたります。同じ手順を別の書き方で実装したものは、それぞれ別の著作物になります。
- プログラムを作るときのコーディングルールは、書き方をそろえるための取り決めです。法律が対象から外している規約にあたります。字下げや名前の付け方を定めたものです。取り決めを守って書かれたプログラムのほうは、表現として守られます。
- ほかのシステムが使うためのインタフェース規約も、つなぎ方についての取り決めです。これも法律が外している規約にあたります。守ってしまうとつなぐこと自体ができなくなります。三つの誤答肢は、外す側として条文に並んでいるものにほぼ対応しています。
この問題に関係する言葉
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
- アルゴリズム問題を解くための、決まった手順や考え方そのものです。書き表したプログラムと違い、それ自体は著作権で守られません。
出典:平成31年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問9
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