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法務|平成31年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問9

著作権法の保護対象として,適切なものはどれか。

解説

守られるのは表現なので、仕様書という文書のほうが当たります。

著作権法が守るのは、考えそのものではなく、それを書き表した「表現」です。同じ考えでも、書き方が違えばそれぞれが別の著作物になります。逆に、考えの中身だけを取り出したものは守りの対象になりません。プログラムの処理内容を書いた仕様書は、文章という形で書き表された文書です。だから著作物として守られます。一方で法律は、プログラム言語、規約、解法という三つをはっきりと対象から外しています。解き方の手順であるアルゴリズムは解法にあたり、書き方の取り決めや、つなぎ方の取り決めは規約にあたります。表現か、それとも中身の考えか。この一線で四つが切り分けられます。同じ働きをするプログラムを、別の人が別の書き方で作った場合、それぞれが独立した著作物として守られます。よって最も適切なのはプログラム仕様書です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

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出典:平成31年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問9

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