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法務|平成24年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問16

著作権法の保護の対象となるものはどれか。

解説

法が守らないものを、先に三つ覚えておくと迷いません。

著作権の法は、守らないものを条文で名指しして外しています。外されているのは、言葉と、取り決めと、解き方の三つでした。だから通信の取り決めを挙げた肢は、守りの外にあたります。書くための言葉を挙げた肢も、同じ理由で外れました。外した理由は、誰もが使える土台を独り占めさせないためです。機の色や形を挙げた肢は、別の法が受け持つ領分でした。見た目の意匠を守る法が在り、そちらで登録して守ります。取り扱いを説く書物を挙げた肢は、言葉で書かれた作物です。考えを言葉で表した以上、作った時点で権利が生まれます。だから守りの対象になり、その肢が当たることになりました。守らないものを先に三つ覚えておくと、迷いが減ります。残ったものだけが守られます。言葉と取り決めと解き方の三つが、外されています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題に関係する言葉

出典:平成24年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問16

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