法務|平成28年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問9
大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延等防止法(以下,下請法)の対象会社であるとき,下請法に基づく代金の支払いに関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ✓ これが正解A社はプログラムの受領日から起算して60日以内に,検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。
- A社はプログラムの受領日から起算して60日を超えても,検査が終了していなければ代金を支払う義務はない。
- B社は確実な代金支払いを受けるために,プログラム納品日から起算して60日間はA社による検査を受ける義務がある。
- B社は代金受領日から起算して60日後に,納品したプログラムに対するA社の検査を受ける義務がある。
解説
検査の終了にかかわらず、六十日以内に支払う義務があります。
この法律が守るのは、仕事を受ける側です。だから義務が付くのは、仕事を出す側、つまり親の事業者のほうになります。この向きを先に押さえると、四つの肢は半分に割れます。受ける側に義務があると書いてある二つは、守られる側に義務を付けているので、どちらも外れます。残る二つは、どちらも出す側の義務を述べていますが、条件が正反対です。一方は、検査が終わったかどうかにかかわらず、受け取った日から六十日以内に支払うとしています。もう一方は、検査が終わっていなければ支払わなくてよいとしています。後者は支払いを先へ延ばす口実になり、法の趣旨と逆です。だから前者が当てはまります。誰に義務が付くかで、まず半分を落とします。なお、仕事を出す側と受ける側は請負契約などの形で結ばれます。数字は共通で手掛かりになりません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 検査が終わっていなければ支払う義務はない、としています。これでは検査を長引かせるだけで支払いを先送りできてしまい、受ける側を守るという趣旨と逆になります。義務の向き自体は合っているので、条件の部分で落とします。趣旨と逆になります。
- 受ける側に、納品の日から六十日間は検査を受ける義務があるとしています。守られる側に義務を付けている点で外れます。この法律は、仕事を出す側に守るべきことを課す形をとっているからです。義務の向きが逆になっています。
- 受ける側に、代金を受け取った六十日後に検査を受ける義務があるとしています。こちらも守られる側に義務を付けた形です。さらに、支払いより後に検査を置いている点でも順序が逆になっています。順序も逆に置かれています。
この問題に関係する言葉
- 請負契約仕事の完成を約束して引き受ける契約のこと。作業の遂行だけを約束する準委任契約と違い、成果物を完成させる義務を負います。
- 派遣契約
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。ネット通販では、事業者からの承諾の通知が消費者に届いた時点で売買契約が成立します。
- 下請法
出典:平成28年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問9
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