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法務|令和4年度 ITパスポート試験 問14

市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として,最も適切なものはどれか。

解説

包装を開けた時点で、使用許諾条件に同意したとみなされます。

シュリンクラップ契約は、市販のソフトウェアパッケージでよく使われるライセンス契約の結び方で、包装を破って開封した時点で、中に入っている使用許諾条件に同意したものとみなす仕組みです。売り場では買う人ひとりひとりと契約書を交わせないので、開封という行為そのものを、承諾の意思表示として扱っています。したがって、条件をよく読まないまま開けてしまっても、契約は成立します。裏を返せば、条件に納得できないときの逃げ道は開封前にしかなく、包装のままであれば購入を取りやめられるように作られています。開封したあとに考え直せる期間があるわけでも、使い始めなければ無効になるわけでもありません。よって最も適切なのは、開封すれば理解の有無にかかわらず成立するという記述です。

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出典:令和4年度 ITパスポート試験 問14

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