法務|令和4年度 ITパスポート試験 問14
市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として,最も適切なものはどれか。
- ✓ これが正解ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
- ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。
- ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。
- ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。
解説
包装を開けた時点で、使用許諾条件に同意したとみなされます。
シュリンクラップ契約は、市販のソフトウェアパッケージでよく使われるライセンス契約の結び方で、包装を破って開封した時点で、中に入っている使用許諾条件に同意したものとみなす仕組みです。売り場では買う人ひとりひとりと契約書を交わせないので、開封という行為そのものを、承諾の意思表示として扱っています。したがって、条件をよく読まないまま開けてしまっても、契約は成立します。裏を返せば、条件に納得できないときの逃げ道は開封前にしかなく、包装のままであれば購入を取りやめられるように作られています。開封したあとに考え直せる期間があるわけでも、使い始めなければ無効になるわけでもありません。よって最も適切なのは、開封すれば理解の有無にかかわらず成立するという記述です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 開封したあとに考え直せる期間は、シュリンクラップ契約には用意されていません。開封を承諾の意思表示として扱う仕組みである以上、開ける前に使用許諾条件を確かめるのが前提であり、判断をやり直せるのは包装のままのうちだけです。
- 契約が成立する境目は開封であって、実際に使い始めたかどうかではありません。買ったまま導入せずに置いておいても、包装を開けた時点で使用許諾条件に同意したことになるため、利用を始めなければ無効になるということはありません。
- 包装を開けていなければ、使用許諾条件に同意したことにはなりません。時間が過ぎただけで契約が成立するのなら、買った人が中身を確かめないうちに取りやめる余地が無くなってしまいます。これはシュリンクラップ契約の作りとも逆向きです。
この問題に関係する言葉
- シュリンクラップ契約パッケージの包装を解いた時点で、使用許諾契約が成立したとみなす契約です。代金を支払った時点や、導入した時点ではありません。
- ライセンス契約
- ソフトウェアパッケージ
出典:令和4年度 ITパスポート試験 問14
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