法務|平成25年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1
特定電子メールとは,広告や宣伝といった営利目的に送信される電子メールのことである。特定電子メールの送信者の義務となっている事項だけを全て挙げたものはどれか。
〔選択肢の材料〕
a 電子メールの送信拒否を連絡する宛先のメールアドレスなどを明示する。
b 電子メールの送信同意の記録を保管する。
c 電子メールの送信を外部委託せずに自ら行う。
- ✓ これが正解a, b
- a, b, c
- a, c
- b, c
解説
外に出すなという形の縛りは、この法律には在りません。
特定電子メール法が縛るのは、受け取る側が断れることです。広告や宣伝の便りを送る側に、いくつかの義務を置いています。一つ目は、送るのを断る連絡先をはっきり示すことです。窓口が無ければ、受け取った人は断りようがありません。二つ目は、送ってよいと言われた記録を残しておくことです。同意を得たと口で言うだけでは足りず、示せる形が要ります。だから、この二つだけを挙げた組が当たります。三つ目として、外へ委ねずに自分で送れという材料があります。これは義務ではなく、委ねること自体は許されています。ただし委ねても、責任は委ねた側に残ったままです。つまり法が求めるのは、外に出しても目を配ることです。外に出すな、という向きの縛りではありません。だから、この材料を含む三つの組はすべて落とせます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 三つとも義務だとしています。外へ委ねずに自分で送れ、という縛りは置かれていません。委ねた先に目を配ることが求められています。全部を選ぶ形は、いちばん多い取りこぼしです。義務でないものが一つ混じっています。一つ余分です。
- 断る連絡先と、自分で送ることの組だとしています。前半は確かに義務ですが、後半は義務ではありません。そのうえ記録を残す義務が抜けています。二か所が同時にずれています。片方を捨て、片方を拾い直します。入れ替えが要ります。
- 記録の保管と、自分で送ることの組だとしています。断る連絡先を示す義務が抜けています。この法律のいちばん中心にある義務です。後半も義務ではありません。柱を落として、義務でないものを拾っています。中心が抜けています。
この問題に関係する言葉
- 特定電子メール法広告や宣伝のメールを送るときの決まりを定めた法律。同意を得た相手にだけ送ることを原則とし、送信者と送信を委託した側の両方に義務がかかります。
出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1
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