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法務|平成25年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1

特定電子メールとは,広告や宣伝といった営利目的に送信される電子メールのことである。特定電子メールの送信者の義務となっている事項だけを全て挙げたものはどれか。

〔選択肢の材料〕
a 電子メールの送信拒否を連絡する宛先のメールアドレスなどを明示する。
b 電子メールの送信同意の記録を保管する。
c 電子メールの送信を外部委託せずに自ら行う。

解説

外に出すなという形の縛りは、この法律には在りません。

特定電子メール法が縛るのは、受け取る側が断れることです。広告や宣伝の便りを送る側に、いくつかの義務を置いています。一つ目は、送るのを断る連絡先をはっきり示すことです。窓口が無ければ、受け取った人は断りようがありません。二つ目は、送ってよいと言われた記録を残しておくことです。同意を得たと口で言うだけでは足りず、示せる形が要ります。だから、この二つだけを挙げた組が当たります。三つ目として、外へ委ねずに自分で送れという材料があります。これは義務ではなく、委ねること自体は許されています。ただし委ねても、責任は委ねた側に残ったままです。つまり法が求めるのは、外に出しても目を配ることです。外に出すな、という向きの縛りではありません。だから、この材料を含む三つの組はすべて落とせます。

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出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1

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