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法務|平成25年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1

A 社では新たなシステムの開発を予定している。そのシステムの著作権を A 社に帰属させるために必要なことだけを全て挙げたものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはない。

〔選択肢の材料〕
① A 社は開発の全てを委託する。
② A 社は開発を委託した会社と機密保持契約を締結する。
③ A 社の社員と派遣社員によって開発する。

解説

特段の契約や取決めはない、の一文が二つを落とします。

著作権は、原則として作った側のものになります。外へ出して作らせれば、権利は受けた会社に生まれます。取り戻すには、依頼側へ帰属させる特約が要ります。ところが設問は、特段の契約や取決めはない、と言い切っています。つまり特約の道は、最初から閉じられています。すべてを外へ委託する項目は、権利をむしろ手放す向きです。秘密を漏らさない約束を結ぶ項目も、帰属を決めるものではありません。何を守るかを定めた約束であって、誰のものかには触れないからです。自社の社員と派遣の社員で作る項目だけが、依頼した側に権利を残します。派遣の社員は、受け入れた会社の指図のもとで働くからです。同じように他社の人が作っても、指図が誰から出るかで持ち主が変わります。請け負わせた場合の指図は受けた会社から出るので、権利もそちらです。

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出典:平成25年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1

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