法務|平成24年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問97
〔中問D・個人情報の取扱い〕〔ストラテジ〕A 社のインターネット上の Web ページを使った商品購入では,会員の個人情報に関する利用目的を「注文や支払に関する連絡,配達といった商品購入に関する利用」に限定している。このとき,〔会員登録をする Web ページの仕組み〕の②の会員登録に関して,利用目的から考えて<u>不適切な点がある</u>と指摘された。その指摘として,適切なものはどれか。
〔中問D の記述(抜粋・再掲)〕A 社では,個人情報保護法に従って,個人情報を取り扱っている。B さんが所属する営業部では,個人の顧客がインターネット上の A 社の Web ページに会員登録することで,商品購入ができるという事業を開始することになった。そこで,B さんは会員登録をする Web ページの仕組みとして,次の事項を考えた。
〔会員登録をする Web ページの仕組み〕
- ① 個人情報の利用目的を記述した Web ページを表示し,顧客が同意ボタンを押すと,個人情報を入力する Web ページに移動する。
- ② 会員登録の項目としては,氏名,住所,電話番号,生年月日,性別,メールアドレス,ID 及びパスワードがあり,これらは必ず入力してもらう。メールアドレスとパスワードについては,誤入力を防ぐために,同じ情報を2度入力してもらう。
- ③ Web ページでの個人情報の入力が終了し,送信ボタンを押した後,入力情報を確認する Web ページを表示し,顧客に入力の間違いがないかを確認してもらう。このとき,入力された ID が他の会員によって既に登録されている場合,変更を求める。
- ④ 顧客が入力情報を確認し,登録ボタンを押した後,登録したメールアドレス宛に,A 社の会員として登録された旨を伝える電子メール(以下,メールという)を送信する。
- ⑤ ②及び③における顧客の PC と A 社の Web サーバとのデータのやり取りは,暗号化による通信を行う。
- ID については,A 社の顧客番号を使うべきであり,入力させるべきではない。
- ✓ これが正解生年月日と性別については,入力を必須とすべきではない。
- メールアドレスとパスワードについて,同じ情報を2度入力させるべきではない。
- メールアドレスを入力した場合,住所と電話番号の入力を必須とすべきではない。
解説
掲げた目的に要らない項目まで、必ず書かせている点です。
集めてよい情報の範囲は、掲げた利用の目的で決まります。この場面の目的は、注文と支払の連絡と配達に限られていました。氏名も、住所も、電話の番号も、連絡と配達に要る項目でした。ところが生まれた日と性別は、その目的に要りません。要らない項目まで必ず書かせているので、そこが直すべき点です。だからこの二つを必須にすべきでないと述べた肢が当たりました。会員を見分ける名を自分で決めさせるのは、目的の外ではありません。合言葉と宛先を二度書かせるのも、誤りを防ぐための手でした。宛先を書いたなら住所と番号は要らない、とも言えません。届けるのは物なので、住む所と連絡の先はどちらも要ります。つまり目的に照らして、要るか要らないかで一つずつ見ました。シラバスも、個人情報の保護の対象と義務の規定を挙げています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 見分ける名を会社の番号にすべきだという肢です。覚えやすさや管理のしやすさの話ではありました。けれども目的に照らして要らない項目ではありません。会員を見分けるために、確かに要る値でした。指摘の筋が別に在ります。外すべき指摘ではないのです。
- 二度書かせるべきでないと述べた肢が、こちらです。手間が増えるという言い分は分かります。ところが二度書かせるのは、誤りを防ぐためでした。集める項目が増えているわけでもありません。目的から外れた点ではないのです。
- 宛先があるなら住所と番号は不要という肢です。連絡だけなら、確かに宛先で足りるでしょう。けれども商品を届けるには、住む所が要ります。配達の連絡には、電話の番号も使われました。どちらも目的の中に在ります。どちらも要ります。
この問題に関係する言葉
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問97
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