ITパスポート 平成21年度 秋期 問11
法務
不正アクセス禁止法に関する問題
インターネットなどのネットワークを介してコンピュータを利用する場合において,不正アクセス禁止法で禁止されている行為はどれか。
- ア 他人の ID とパスワードを,本人の許可なく,その利用方法を知っている第三者に教えること
- イ 他人の PC 操作を盗み見るなどして,他人の ID とパスワードを入手すること
- ウ 本人の了解を得ることなく,他人のメールアドレスを第三者に教えること
- エ 本人の了解を得ることなく,不正に他人のメールアドレスを入手すること
答えと解説
✓ これが正解ア 他人の ID とパスワードを,本人の許可なく,その利用方法を知っている第三者に教えること
解説
自分で入る行いだけでなく、鍵を人に渡す行いも禁じられます。
不正アクセス禁止法は、ネットワークを通じて他人の領分へ入り込む行いを禁じます。入るのに使われるのが、本人しか知らないはずの符号でした。だから法は、入る行いそのものだけを見ているのではありません。入るための鍵を、本人の許しなく人へ渡す行いも並べて禁じます。渡した先が使い方を知っていれば、なおさら危うくなります。他人の符号を本人の許しなく第三者へ教えると述べた肢が当たります。渡しただけで、まだ誰も入っていなくても罰せられます。被害が出ていなくても問える点が、この法の特徴でした。守るのは、符号で仕切られた領分そのものでした。だから連絡先を教える行いは、この法の対象になりません。覗き見て符号を手に入れる行いのほうは、出題された当時の条文には並んでいませんでした。その後、2012年の改正で、不正に使う目的で他人の符号を手に入れる行いも禁じられています。いまの法で読めば、覗き見た側も目的しだいで問われます。シラバスも、被害が無くても罰せられる点を学ぶよう求めています。
ほかの選択肢の解説
- イ 他人の PC 操作を盗み見るなどして,他人の ID とパスワードを入手すること:覗き見て他人の符号を手に入れると述べた肢のほうです。許されない行いであることは、疑いようがありません。ただし出題された当時この法が並べていたのは、入る行いと渡す行いでした。2012年の改正で、不正に使う目的で手に入れる行いも加わっています。いまの法なら、目的しだいでこちらも当たります。
- ウ …他人のメールアドレスを第三者に教えること:連絡先を許しなく第三者へ教えるというのが、この肢です。個人の情報を扱う別の法が受け持つ話に当たります。連絡先そのものは、領分を仕切る鍵ではありません。知っただけでは、誰の領分にも入れないからです。守る対象が違いました。
- エ …不正に他人のメールアドレスを入手すること:許しなく連絡先を手に入れると述べた肢が、こちらです。集め方によっては、やはり別の法で問われます。けれども鍵を扱う行いではないので、この法の外でした。入る行いにも、鍵を渡す行いにも当たりません。三つ目の肢と同じ理由で外れます。
関連用語
出典:平成21年度 秋期 ITパスポート試験 問11
解説の最終確認:2026-11-04
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