法務|平成25年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問13
著作権の帰属に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはないものとする。
- 映画の著作権は,その原作者だけに帰属する。
- ✓ これが正解原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。
- 憲法や法令,裁判所の判決の著作権は,国や地方公共団体に帰属する。
- 新聞連載小説の著作権は,原作者ではなく新聞社に帰属する。
解説
だけ、ではなく、と来たら言い切りの強さをまず疑います。
著作権は、作った人に、作った瞬間に生まれます。届け出も登録も要らず、原稿が無くても構いません。だから、原稿のない即興の講演でも講演者のものです。これを述べた肢が当たります。残る三つは、この二つの原則のどこかに触れています。一つは、大勢が関わる作品の権利を一人に絞り込んでいます。監督や撮影や美術が加わる仕事は、共同の成果です。だから権利は、原則として製作した側に集まります。もう一つは、皆が自由に使うべきものに権利を置いています。決まりや判決は、そもそも対象から外されています。誰のものかを問う以前のところで、枠の外にあります。最後の一つは、書いた人から載せる側へ権利を移しています。載せる側が得るのは、載せてよいという許しだけです。設問は特別な取り決めが無いと言うので、原則だけで決まります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 映画の権利が原作者だけに属するとしています。映画は、大勢の手が加わって仕上がっていくものです。だけ、という言い切りが、まず成り立ちません。権利は、原則として製作した側に集まります。持ち主を一人に絞り込みすぎてしまっています。
- 憲法や法令や判決が国のものだとしています。これらは、そもそも権利を置く対象から外れています。皆が自由に使えなければ困るものだからです。誰のものかを問う以前のところの話です。そもそも争いの土俵の外にあります。
- 連載小説の権利が新聞社に移るとしています。書いたのは作家のほうです。権利はそこから動きません。載せる側が得るのは、載せてよいという許しだけです。特別な取り決めが無いと設問は言っています。作り手から取り上げる向きです。
この問題に関係する言葉
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問13
同じ単元をまとめて解くなら法務へ。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)