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法務|平成25年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問13

著作権の帰属に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはないものとする。

解説

だけ、ではなく、と来たら言い切りの強さをまず疑います。

著作権は、作った人に、作った瞬間に生まれます。届け出も登録も要らず、原稿が無くても構いません。だから、原稿のない即興の講演でも講演者のものです。これを述べた肢が当たります。残る三つは、この二つの原則のどこかに触れています。一つは、大勢が関わる作品の権利を一人に絞り込んでいます。監督や撮影や美術が加わる仕事は、共同の成果です。だから権利は、原則として製作した側に集まります。もう一つは、皆が自由に使うべきものに権利を置いています。決まりや判決は、そもそも対象から外されています。誰のものかを問う以前のところで、枠の外にあります。最後の一つは、書いた人から載せる側へ権利を移しています。載せる側が得るのは、載せてよいという許しだけです。設問は特別な取り決めが無いと言うので、原則だけで決まります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

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出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問13

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