第112回 午前 問38
保健医療福祉行政論
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で医療費の公費負担が規定されているのはどれか。2つ選べ。
- 1コレラ
- 2痘そう
- 3日本脳炎
- 4急性灰白髄炎〈ポリオ〉
- 5腸管出血性大腸菌感染症
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✓ これが正解2痘そう
✓ これが正解4急性灰白髄炎〈ポリオ〉
解説
入院医療費の公費負担がある一類の痘そうと二類のポリオを選びます。
感染症法第37条では、都道府県知事が入院の勧告や措置を行った患者の医療について、患者などからの申請により、感染症指定医療機関での医療に要する費用を都道府県が負担すると定めています。入院の勧告の対象となるのは主に一類感染症と二類感染症で、これらの患者の入院医療費が公費で負担されます。
感染症法第6条では、痘そうは一類感染症、急性灰白髄炎〈ポリオ〉は二類感染症に分類されています。どちらも入院の勧告の対象となるので、医療費の公費負担の規定があてはまります。コレラと腸管出血性大腸菌感染症は三類感染症で、就業制限などの対象ですが入院の勧告の対象ではありません。日本脳炎は政令で定められた四類感染症で、動物や蚊などを介して感染するため人から人への感染防止のための入院は行いません。
したがって、痘そうと急性灰白髄炎〈ポリオ〉の2つが正しいものです。入院の勧告ができる一類・二類は公費負担、三類は就業制限まで、と類型ごとの措置を結びつけると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1コレラ:コレラは三類に分類されている感染症です。三類で取られる措置は飲食物を扱う仕事などへの就業制限が中心で、入院の勧告はないため、入院医療費を都道府県が負担する仕組みはかかりません。
- 3日本脳炎:日本脳炎は蚊が媒介する四類感染症です。四類は人から人へ感染しない感染症で、入院の勧告の対象ではないため、感染症法による医療費の公費負担の規定はありません。
- 5腸管出血性大腸菌感染症:腸管出血性大腸菌感染症は三類感染症です。飲食物を扱う仕事などへの就業制限の対象にはなりますが、入院の勧告や入院医療費の公費負担の対象ではありません。
出典:第112回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問38(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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