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第111回 午後 問7

保健医療福祉行政論

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に定められている事前対応型行政はどれか。

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✓ これが正解1感染症発生動向調査

解説

平時から発生を監視する感染症発生動向調査が事前対応型行政です。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉は、感染症が広がってから対処する事後対応型の行政から、平時から情報を集めて備える事前対応型の行政への転換を打ち出して制定されました。その柱となるのが感染症発生動向調査(サーベイランス)で、医師からの届出などをもとに、どの感染症がどこでどれだけ発生しているかを継続して集め、分析し、公表します。

感染症発生動向調査は、流行の兆しを早くとらえ、対策の準備につなげる仕組みであり、事前対応型行政を具体的に表すものです。ほかの肢は、計画や指針の作り手や対象がずれています。予防計画は都道府県などが、基本指針と特定感染症予防指針は厚生労働大臣が作るもので、肢に書かれた主体や対象とは一致しません。

事前対応型行政と聞いたら、平時からの監視(サーベイランス)を思い浮かべると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第111回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問7(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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