第109回 午後 問22
保健医療福祉行政論
成年後見制度に関する説明で適切なのはどれか。
- 1利用の申立ては社会福祉協議会である。
- 2利用にあたり医師の鑑定書は市に提出する。
- 3身寄りがない場合は都道府県知事が利用の申立てを行う。
- 4判断能力の程度に応じて成年後見人、保佐人または補助人が選ばれる。
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✓ これが正解4判断能力の程度に応じて成年後見人、保佐人または補助人が選ばれる。
解説
判断能力の程度に応じて、成年後見人・保佐人・補助人が選ばれます。
成年後見制度(法定後見)は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の財産や権利を守るため、家庭裁判所が支援する人を選ぶ仕組みです。本人の判断能力の程度によって、後見(判断能力を欠く常況)、保佐(著しく不十分)、補助(不十分)の3つの類型があり、それぞれ成年後見人、保佐人、補助人が選ばれます。そのため、判断能力の程度に応じて選ばれるという説明が適切です。
手続きは家庭裁判所への申立てから始まります。民法第7条は、後見開始の審判を請求できる人として、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などを挙げています。身寄りがないなど申し立てる人がいない場合は、老人福祉法第32条などに基づいて市町村長が申し立てることができます。判断能力を確かめる医師の鑑定も、家庭裁判所の手続きの中で行われます。
申立て先は家庭裁判所、身寄りがなければ市町村長、類型は後見・保佐・補助の3つ、と整理しておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1利用の申立ては社会福祉協議会である。:利用の申立ては家庭裁判所に対して行い、申し立てられるのは本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などです。社会福祉協議会は制度の相談や後見人の担い手になることはありますが、申立ての窓口ではありません。
- 2利用にあたり医師の鑑定書は市に提出する。:判断能力の程度を確かめる医師の鑑定は、後見開始などの審判をする家庭裁判所の手続きの中で行われます。鑑定書を市に出す仕組みではないため、この説明は誤りです。
- 3身寄りがない場合は都道府県知事が利用の申立てを行う。:身寄りがなく申し立てる親族がいない場合は、老人福祉法などに基づいて市町村長が家庭裁判所に申し立てることができます。都道府県知事ではなく、住民に身近な市町村長の役割です。
出典:第109回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問22(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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