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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3

ライフプランニングと資金計画

学生納付特例制度に関する問題

国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。

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✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

学生納付特例は学生本人の所得だけで判定するので、この文は誤りです。

この問は、国民年金の第1号被保険者である学生が使える学生納付特例制度の所得基準を問うものです。学生納付特例制度は、在学中の保険料の納付を猶予する仕組みで、申請により承認されると、その期間は受給資格期間に算入されます(年金額には反映されず、10年以内なら追納できます)。

承認の審査では、学生本人の前年の所得が一定額以下かどうかだけを見ます。親など家族の所得の多寡は問いません。世帯主の所得も要件とするこの文は誤りです。

なお、学生でない人が使う保険料の免除や納付猶予では、本人に加えて配偶者(免除では世帯主も)の所得が審査されます。学生納付特例は本人だけ、と区別して覚えておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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