2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3
ライフプランニングと資金計画
国民年金に関する問題
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国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
第1号被保険者に国籍要件はなく、外国籍の人も該当します。
国民年金の被保険者は、第1号・第2号・第3号の3種類に分かれます。第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金保険の被保険者)にも第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者)にも当たらない人です。自営業者・農業者・学生・無職の人などがこれにあたります。
国民年金法の第1号被保険者の定めには、日本国籍を有することという要件はありません。日本国内に住所があれば、外国籍の人も第1号被保険者になります。日本国籍を有する者のみとする点が誤りで、この文は誤りです。
見分け方として、第1号被保険者は国内に住所があることと20歳以上60歳未満であることで決まり、国籍は問わない、と押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、公的年金は日本人のための制度だと思い込みやすい点に注意が必要です。国民年金法が定める要件は国内の住所と年齢で、国籍は含まれていません。日本に住む外国籍の自営業者や学生も加入の対象になるため、この文は誤りです。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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