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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3

ライフプランニングと資金計画

国民年金に関する問題

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国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。

答えと解説

✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

第1号被保険者に国籍要件はなく、外国籍の人も該当します。

国民年金の被保険者は、第1号・第2号・第3号の3種類に分かれます。第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金保険の被保険者)にも第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者)にも当たらない人です。自営業者・農業者・学生・無職の人などがこれにあたります。

国民年金法の第1号被保険者の定めには、日本国籍を有することという要件はありません。日本国内に住所があれば、外国籍の人も第1号被保険者になります。日本国籍を有する者のみとする点が誤りで、この文は誤りです。

見分け方として、第1号被保険者は国内に住所があることと20歳以上60歳未満であることで決まり、国籍は問わない、と押さえておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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