2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33
ライフプランニングと資金計画
付加年金に関する問題
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国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( ② )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。
- 1① 400円 ② 200円
- 2① 400円 ② 300円
- 3① 200円 ② 400円
答えと解説
✓ これが正解1① 400円 ② 200円
解説
付加保険料は月額400円、付加年金は200円×納付月数です。
付加年金は、国民年金の第1号被保険者(自営業者など)が任意で上乗せできる制度です。定額の国民年金保険料に加えて付加保険料を納めると、老齢基礎年金を受け取るときに付加年金が上乗せされます。
国民年金法は、付加保険料を月額400円とし、付加年金の額は200円に付加保険料の納付済期間の月数を掛けた額と定めています。したがって①は400円、②は200円です。たとえば付加保険料を10年(120カ月)納めると、納めた額は400円×120月=48,000円、受け取る付加年金は年額200円×120月=24,000円となり、2年受け取ると納めた額と同じになります。
納めるのは月400円、受け取るのは200円×月数、と覚えましょう。
ほかの選択肢の解説
- 2① 400円 ② 300円:付加保険料が月額400円である点は合っていますが、付加年金の額を計算する単価は300円ではありません。国民年金法では、200円に付加保険料納付済期間の月数を掛けた額が付加年金になると定めています。
- 3① 200円 ② 400円:200円と400円の役割が逆になっています。毎月納める付加保険料が400円で、受け取る付加年金の単価が200円です。納める額のほうが大きく、受け取り始めて2年で納めた額に並ぶという関係からも確かめられます。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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