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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34

ライフプランニングと資金計画

障害基礎年金に関する問題

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子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の(   )に相当する額である。

答えと解説

✓ これが正解11.25倍

解説

1級の障害基礎年金は、2級の額の1.25倍です。

障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中などに初診日がある病気やけがで、障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった人に支給される年金です。障害等級は障害の程度に応じた区分で、1級のほうが2級より重い障害にあたります。

国民年金法は、2級の障害基礎年金の額を基本の額とし、1級に該当する人の額は、その100分の125に相当する額と定めています。100分の125は1.25倍のことなので、空欄には1.25倍が入ります。

子がいる場合は、これに子の加算額が加わります。設問が子のいない人どうしで比べているのは、この加算を除いて本体の額だけを比べるためです。1級は2級の1.25倍、と分数の100分の125と結びつけて押さえておくと判断しやすくなります。

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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