2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34
ライフプランニングと資金計画
障害基礎年金に関する問題
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子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の( )に相当する額である。
- 11.25倍
- 21.50倍
- 31.75倍
答えと解説
✓ これが正解11.25倍
解説
1級の障害基礎年金は、2級の額の1.25倍です。
障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中などに初診日がある病気やけがで、障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった人に支給される年金です。障害等級は障害の程度に応じた区分で、1級のほうが2級より重い障害にあたります。
国民年金法は、2級の障害基礎年金の額を基本の額とし、1級に該当する人の額は、その100分の125に相当する額と定めています。100分の125は1.25倍のことなので、空欄には1.25倍が入ります。
子がいる場合は、これに子の加算額が加わります。設問が子のいない人どうしで比べているのは、この加算を除いて本体の額だけを比べるためです。1級は2級の1.25倍、と分数の100分の125と結びつけて押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 21.50倍:国民年金法は1級の額を2級の額の100分の125と定めており、100分の150ではありません。1.50倍とすると、1級と2級の差を実際より大きく見積もることになり、この空欄には当てはまりません。
- 31.75倍:1.75倍という割合は、障害基礎年金の1級と2級の関係には使われていません。法律の定めは100分の125で、1級の額は2級の額の1.25倍にとどまるため、この空欄には当てはまりません。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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