(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4
ライフプランニングと資金計画
確定拠出年金に関する問題
国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金に加入することができる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
第3号被保険者も確定拠出年金の個人型年金に加入できます。
この問は、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に加入できる人の範囲で判断します。個人型年金は、加入者が自分で掛金を出して運用し、その結果で受け取る額が変わる私的年金です。
個人型年金には、国民年金の第1号被保険者や第2号被保険者だけでなく、第3号被保険者(会社員や公務員に扶養されている配偶者)も加入できます。第3号被保険者の掛金の上限は月額2.3万円です。したがって、この文は正しいです。
なお、掛金は小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引けますが、第3号被保険者は所得が少ないことが多く、控除の効果が出にくい場合があります。見分け方は、専業主婦(夫)も加入できる、上限は月2.3万円、と2点をセットで押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2×(誤り・不適切):専業主婦(夫)は自分で保険料を納めていないので加入できないと考えて、誤りと判断しやすい文です。第3号被保険者も個人型年金の加入対象に含まれており、月額2.3万円を上限として掛金を出すことができます。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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