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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3

ライフプランニングと資金計画

学生納付特例制度に関する問題

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国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

学生納付特例の保険料は、承認月前10年以内の分まで追納できます。

国民年金の学生納付特例制度は、20歳以上の学生について、本人の所得が一定以下であれば在学中の保険料の納付を猶予する制度です。猶予された期間は受給資格期間には算入されますが、保険料を納めていないため、そのままでは老齢基礎年金の額には反映されません。

そこで、後から保険料を納める追納の仕組みがあり、追納できるのは厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間の保険料に限られます。したがって、この文は正しい記述です。なお、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。

覚え方として、追納は10年以内、通常の保険料を後から納められるのは時効までの2年以内と、期間の長さをセットで押さえておくと区別しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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