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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問26

相続・事業承継

教育資金に関する問題

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額は、受贈者ごとに2,000万円(そのうち学校等以外の者に支払われる金銭は1,000万円)である。

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✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

非課税限度額は1,500万円(学校等以外は500万円)です。

この問は、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度で判断します。この制度は、父母や祖父母などから、金融機関との契約に基づいて教育資金をまとめて贈与された場合に、一定額まで贈与税を非課税とするものです。

非課税限度額は、受贈者(贈与を受ける子や孫)1人につき1,500万円で、そのうち塾や習い事など学校等以外の者に支払われる金銭は500万円が限度です。この文は2,000万円(うち1,000万円)としている点が誤りです。

覚え方は、教育資金は1,500万円、学校等以外は500万円、と押さえることです。出題当時(2024年4月1日現在の法令等)は、この非課税措置は2026年3月31日までの贈与に適用されることになっていました。現在は、適用期限が延長されずに終了したため、2026年4月1日以後の贈与にはこの非課税措置を受けることができません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問26(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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