(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問27
相続・事業承継
公正証書遺言に関する問題
公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
公正証書遺言の証人は2人以上で、推定相続人はなれません。
この問は、民法の公正証書遺言の作成手続と証人の資格で判断します。公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がそれを書面にまとめて作成する遺言です。作成には証人2人以上の立会いが必要です。
民法では、未成年者、推定相続人と受遺者(遺言で財産を受け取る人)およびこれらの配偶者と直系血族、公証人の配偶者や4親等内の親族などは、遺言の証人になることができないとされています。遺言の内容に利害関係のある人を外して、公正さを保つためです。したがって、推定相続人は証人になれないとするこの文は正しいです。
覚え方は、証人は2人以上で、遺言で得をする立場の人とその家族はなれない、と押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2×(誤り・不適切):家族が立ち会うほうが自然だと考え、推定相続人も証人になれると思い込んで、誤りと判断しやすい文です。推定相続人は遺言の内容に利害関係があるため、民法で遺言の証人になれない者として挙げられています。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問27(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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