過去問解きまくり研究所 ホーム

2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58

相続・事業承継

法定相続分に関する問題

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP3級の過去問 360問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(   )である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。

〈親族関係図〉:

答えと解説

✓ これが正解34分の3

解説

配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、配偶者の法定相続分は4分の3です。

民法では、配偶者は常に相続人となり、それ以外の血族は、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹の順で相続人になります。先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。

この問のAさんには子がなく、父母も相続開始前に死亡しているので、第1順位・第2順位の相続人はいません。そのため、相続人は妻Bさんと、第3順位の兄弟姉妹である姉Cさん・兄Dさんの3人です。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹は合わせて4分の1です。したがって、妻Bさんの法定相続分は4分の3で、姉Cさんと兄Dさんはそれぞれ4分の1×2分の1=8分の1ずつとなります。

覚え方として、配偶者の法定相続分は、子と一緒なら2分の1、直系尊属と一緒なら3分の2、兄弟姉妹と一緒なら4分の3と、順位が下がるほど配偶者の取り分が増える流れで押さえておくと便利です。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)