2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58
相続・事業承継
法定相続分に関する問題
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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。
〈親族関係図〉:
- 父(既に死亡)と母(既に死亡)は夫婦である。
- 姉Cさん、兄Dさん、Aさん(被相続人)は、父と母の子である。
- Aさん(被相続人)と妻Bさんは夫婦である。
- Aさんの子は図にない。
- 12分の1
- 23分の2
- 34分の3
答えと解説
✓ これが正解34分の3
解説
配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、配偶者の法定相続分は4分の3です。
民法では、配偶者は常に相続人となり、それ以外の血族は、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹の順で相続人になります。先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。
この問のAさんには子がなく、父母も相続開始前に死亡しているので、第1順位・第2順位の相続人はいません。そのため、相続人は妻Bさんと、第3順位の兄弟姉妹である姉Cさん・兄Dさんの3人です。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹は合わせて4分の1です。したがって、妻Bさんの法定相続分は4分の3で、姉Cさんと兄Dさんはそれぞれ4分の1×2分の1=8分の1ずつとなります。
覚え方として、配偶者の法定相続分は、子と一緒なら2分の1、直系尊属と一緒なら3分の2、兄弟姉妹と一緒なら4分の3と、順位が下がるほど配偶者の取り分が増える流れで押さえておくと便利です。
ほかの選択肢の解説
- 12分の1:2分の1は、配偶者と子が相続人となる場合の配偶者の法定相続分です。Aさんには子がいないため、この割合は当てはまらず、兄弟姉妹と共に相続する妻Bさんの法定相続分は4分の3となります。
- 23分の2:3分の2になるのは、妻と一緒に父母などの直系尊属が相続する場面です。この問ではAさんの父母が先に亡くなっているため、妻と並んで相続するのは姉と兄で、妻Bさんの取り分は4分の3に増えます。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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