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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問28

相続・事業承継

暦年課税に関する問題

相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、相続税の課税対象となる。

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✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

相続等で財産を取得しない人の贈与財産は加算されないので、この文は誤りです。

この問は、相続開始前の贈与財産を相続税の課税価格に加算する決まり(生前贈与加算)の対象者を問うものです。この決まりでは、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から相続開始前の一定期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算します。

加算の対象になるのは、相続や遺贈で財産を取得した人に限られます。相続または遺贈により財産を取得しなかった人(相続人でない孫など)が受けた贈与財産は、相続開始の前年の贈与であっても加算されず、相続税の課税対象になりません。取得しなかった場合でも課税対象になるとするこの文は誤りです。

加算の期間は、2024年1月1日以後の贈与から段階的に3年から7年へ延ばされています。加算されるのは相続等で財産をもらった人だけ、と押さえると判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問28(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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