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(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問26

相続・事業承継

住宅取得等資金に関する問題

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額は、受贈者ごとに、取得等した家屋が省エネ等住宅である場合は2,000万円、それ以外の住宅である場合は1,000万円である。

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✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

非課税限度額は省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円です。

この問は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の限度額を問うものです。この特例は、父母や祖父母などの直系尊属から、自分が住む住宅の新築や取得、増改築などのための資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。

出題当時の非課税限度額は、受贈者ごとに、省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円です。この文は2,000万円と1,000万円としており、どちらも2倍の額になっている点が誤りです。

見分け方として、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円と、省エネ等住宅のほうが500万円多いという組で覚えておくと判断しやすくなります。なお、この特例は暦年課税の基礎控除や相続時精算課税と併せて使うことができます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問26(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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