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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59

相続・事業承継

法定相続分に関する問題

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「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または(   )のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。

答えと解説

✓ これが正解21億6,000万円

解説

法定相続分相当額か1億6,000万円の多いほうまで、税額は算出されません。

配偶者に対する相続税額の軽減は、被相続人の配偶者が相続や遺贈で取得した財産について、一定額まで相続税がかからないようにする特例です。夫婦で築いた財産であることや、配偶者の今後の生活に配慮した制度です。

軽減の限度は、相続税の課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額(法定相続分相当額)と、1億6,000万円のいずれか多い金額です。配偶者が実際に取得した財産の課税価格がこの金額までであれば、配偶者が納付すべき相続税額は算出されません。したがって、空欄には1億6,000万円が入ります。

適用を受けるには、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書などを提出する必要があります。1億6,000万円か法定相続分相当額のいずれか多いほう、と押さえておくと判断しやすくなります。

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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