2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30
相続・事業承継
相続税に関する問題
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「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
配偶者の税額軽減は法律上の配偶者に限られ、正しい文です。
配偶者に対する相続税額の軽減は、被相続人の配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからないという制度です。
この制度でいう配偶者は、婚姻の届出をした法律上の配偶者に限られます。長く一緒に暮らしていても届出をしていない内縁関係の人は、民法上の相続人ではなく、この軽減も受けられません。この文は正しい記述です。なお、婚姻期間の長さは問われないので、届出をした配偶者であれば婚姻期間が短くても対象になります。
相続税の配偶者の軽減で問われるのは届出の有無で、婚姻期間の長さではない、と押さえておきましょう。
ほかの選択肢の解説
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、事実上の夫婦として暮らしていれば法律上の配偶者と同じ扱いになると考えやすい点に注意が必要です。内縁関係の人は民法上の相続人でなく、配偶者に対する相続税額の軽減も受けられません。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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