(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57
相続・事業承継
法定相続分に関する問題
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
〈親族関係図〉:
- 被相続人Aさんは、父Eさんと母Fさん(夫婦)の子である。
- 元夫Bさんと被相続人Aさんは夫婦であったが、離婚している(図では婚姻の線に×印)。
- 子Cさんと子Dさんは、元夫Bさんと被相続人Aさんの間の子である。
- 12分の1
- 23分の1
- 34分の1
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✓ これが正解12分の1
解説
離婚した元夫は相続人でなく、子2人で2分の1ずつです。
法定相続分を考えるときは、まずだれが相続人になるかを確定します。配偶者は常に相続人になり、ほかに子、直系尊属(父母など)、兄弟姉妹の順で、先の順位の人がいれば後の順位の人は相続人になりません。
この問では、AさんとBさんは相続開始前に離婚しているので、Bさんは配偶者ではなく、相続人になりません。一方、子Cさんと子Dさんは、両親が離婚してもAさんの子であることに変わりはないので、第1順位の相続人です。子がいるため、第2順位にあたるAさんの父Eさんと母Fさんは相続人になりません。
相続人は子Cさんと子Dさんの2人だけで、子が数人あるときは各自の相続分は等しいので、Cさんの法定相続分は1÷2=2分の1です。したがって、空欄には2分の1が入ります。
覚え方として、離婚した元配偶者は相続人にならないが、その間に生まれた子は相続人のまま、と分けて押さえておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 23分の1:3分の1は、元夫Bさんを子と同じ立場の相続人に含め、3人で等分した場合の値です。離婚した元配偶者は相続人にならないので、相続人は子Cさんと子Dさんの2人です。
- 34分の1:4分の1は、Bさんがまだ配偶者であると考え、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子2人で分けた場合の値です(2分の1×2分の1)。Bさんは離婚しているので、配偶者の相続分はありません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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