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(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57

相続・事業承継

法定相続分に関する問題

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、(   )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。

〈親族関係図〉:

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✓ これが正解12分の1

解説

離婚した元夫は相続人でなく、子2人で2分の1ずつです。

法定相続分を考えるときは、まずだれが相続人になるかを確定します。配偶者は常に相続人になり、ほかに子、直系尊属(父母など)、兄弟姉妹の順で、先の順位の人がいれば後の順位の人は相続人になりません。

この問では、AさんとBさんは相続開始前に離婚しているので、Bさんは配偶者ではなく、相続人になりません。一方、子Cさんと子Dさんは、両親が離婚してもAさんの子であることに変わりはないので、第1順位の相続人です。子がいるため、第2順位にあたるAさんの父Eさんと母Fさんは相続人になりません。

相続人は子Cさんと子Dさんの2人だけで、子が数人あるときは各自の相続分は等しいので、Cさんの法定相続分は1÷2=2分の1です。したがって、空欄には2分の1が入ります。

覚え方として、離婚した元配偶者は相続人にならないが、その間に生まれた子は相続人のまま、と分けて押さえておくと迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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