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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30

相続・事業承継

贈与税の申告に関する問題

贈与税の申告書は、受贈者が贈与者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

贈与税の申告書は受贈者の住所地の税務署長に提出します。

この問は、贈与税の申告書の提出先で判断します。贈与税は、財産をもらった人(受贈者)が納める税金です。

贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署長に提出します。贈与者の住所地ではありません。この文は誤りです。申告と納税の期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。

相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出するので、贈与税とは考え方が異なります。覚え方は、贈与税は納める受贈者の住所地、相続税は亡くなった人の住所地、と押さえることです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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