(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問27
相続・事業承継
自筆証書遺言に関する問題
自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
自筆証書遺言の財産目録は自書でなくパソコンで作成できます。
この問は、自筆証書遺言の方式、特に財産目録の作成方法を問うものです。自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押して作成する遺言です。
民法の改正(2019年1月13日施行)により、自筆証書に添付する財産目録については自書しなくてもよいこととされました。このため財産目録は、パソコンで作成したり、預貯金通帳の写しなどを添付したりする方法でも差し支えありません。ただし、自書によらない財産目録には、その毎葉(各ページ)に遺言者が署名し、印を押す必要があります。この文はこの決まりどおりなので正しい記述です。
見分け方として、遺言の本文は全文を自書する、財産目録は自書しなくてよいが各ページに署名と押印が必要、と分けて覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、自筆証書遺言はすべてを手書きしなければならないという改正前の決まりで覚えている点に注意が必要です。添付する財産目録は自書が不要となり、パソコンで作成しても、各ページに署名と押印をすれば有効です。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問27(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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