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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57

相続・事業承継

法定相続分に関する問題

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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における母Dさんの法定相続分は、(   )である。

<親族関係図>:

答えと解説

✓ これが正解36分の1

解説

配偶者と父母が相続人なら父母で3分の1、母は6分の1です。

法定相続分は、民法が定める相続人ごとの遺産の取り分です。配偶者は常に相続人となり、それ以外は、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹です。

本問では、被相続人Aさんに子がいないので、第2順位の直系尊属である父Cさんと母Dさんが、妻Bさんとともに相続人になります。兄Eさんは第3順位なので相続人になりません。民法は、配偶者と直系尊属が相続人のときは、配偶者の相続分を3分の2、直系尊属の相続分を3分の1としています。直系尊属の3分の1を父と母で均等に分けるので、母Dさんの法定相続分は3分の1×2分の1=6分の1です。

配偶者と親が相続人なら2対1、親が2人ならさらに半分、と順に計算しましょう。

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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