2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57
相続・事業承継
法定相続分に関する問題
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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における母Dさんの法定相続分は、( )である。
<親族関係図>:
- 被相続人Aさんは、父Cさんと母Dさん(夫婦)の子である。
- 兄Eさんは、父Cさんと母Dさんの子で、Aさんの兄である。
- 妻Bさんは、被相続人Aさんの配偶者である。
- 13分の1
- 24分の1
- 36分の1
答えと解説
✓ これが正解36分の1
解説
配偶者と父母が相続人なら父母で3分の1、母は6分の1です。
法定相続分は、民法が定める相続人ごとの遺産の取り分です。配偶者は常に相続人となり、それ以外は、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹です。
本問では、被相続人Aさんに子がいないので、第2順位の直系尊属である父Cさんと母Dさんが、妻Bさんとともに相続人になります。兄Eさんは第3順位なので相続人になりません。民法は、配偶者と直系尊属が相続人のときは、配偶者の相続分を3分の2、直系尊属の相続分を3分の1としています。直系尊属の3分の1を父と母で均等に分けるので、母Dさんの法定相続分は3分の1×2分の1=6分の1です。
配偶者と親が相続人なら2対1、親が2人ならさらに半分、と順に計算しましょう。
ほかの選択肢の解説
- 13分の1:3分の1は、直系尊属全体の法定相続分です。本問では父Cさんと母Dさんの2人が相続人なので、3分の1を2人で均等に分け、母Dさん1人の法定相続分は6分の1になります。
- 24分の1:4分の1は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の兄弟姉妹全体の相続分です。本問では父母が健在なので兄Eさんは相続人にならず、この割合は当てはまりません。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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