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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問27

相続・事業承継

法定相続分に関する問題

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相続において、養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。

答えと解説

✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

養子の法定相続分は、実子と同じです。

民法では、被相続人の子は第1順位の相続人とされ、子が数人いるときは、各自の相続分は等しいとされています。ここでいう子には、実子だけでなく養子も含まれます。

養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するため、法定相続分は実子と同じです。例えば、配偶者と実子1人・養子1人が相続人の場合、配偶者が2分の1、実子と養子はそれぞれ4分の1ずつとなります。したがって、養子の法定相続分を実子の2分の1とするこの文は誤りです。

見分け方として、相続分が2分の1になるのは、兄弟姉妹のうち父母の一方のみを同じくする者(半血の兄弟姉妹)の場合であり、養子は実子と同じ相続分、と区別して覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問27(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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