2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問27
相続・事業承継
法定相続分に関する問題
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相続において、養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
養子の法定相続分は、実子と同じです。
民法では、被相続人の子は第1順位の相続人とされ、子が数人いるときは、各自の相続分は等しいとされています。ここでいう子には、実子だけでなく養子も含まれます。
養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するため、法定相続分は実子と同じです。例えば、配偶者と実子1人・養子1人が相続人の場合、配偶者が2分の1、実子と養子はそれぞれ4分の1ずつとなります。したがって、養子の法定相続分を実子の2分の1とするこの文は誤りです。
見分け方として、相続分が2分の1になるのは、兄弟姉妹のうち父母の一方のみを同じくする者(半血の兄弟姉妹)の場合であり、養子は実子と同じ相続分、と区別して覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、半血の兄弟姉妹の相続分が全血の2分の1となる決まりや、相続税の計算で法定相続人に数える養子の数に制限があることと混同しやすいです。民法上の法定相続分では、養子は実子と同じ扱いです。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問27(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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