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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58

相続・事業承継

遺留分に関する問題

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下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、(   )となる。

<親族関係図>:

答えと解説

✓ これが正解22,000万円

解説

2億4,000万円×2分の1×6分の1で、長女の遺留分は2,000万円です。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に保障された、遺言などによっても奪われない最低限の取り分です。民法は、遺留分を算定するための財産の価額に、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1を掛けた額を遺留分全体とし、相続人が数人いるときは、これに各自の法定相続分を掛けると定めています。

本問の相続人は妻Bさんと子3人(長男Cさん・二男Dさん・長女Eさん)なので、遺留分全体の割合は2分の1です。長女Eさんの法定相続分は、子全体の2分の1を3人で分けた6分の1です。したがってEさんの遺留分は、2億4,000万円×2分の1×6分の1=2,000万円です。

遺留分は、全体の割合(2分の1か3分の1)に各自の法定相続分を掛ける、の順で計算すると間違えにくくなります。

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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