2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57
相続・事業承継
法定相続分に関する問題
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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。
<親族関係図>:
- 父(既に死亡)と母Cさんは夫婦である。
- 兄Dさん、姉Eさん、被相続人Aさんは、父と母Cさんの子である。
- 妻Bさんは被相続人Aさんの配偶者である。
- 図にAさんの子は描かれていない。
- 12分の1
- 23分の2
- 34分の3
答えと解説
✓ これが正解23分の2
解説
子がなく母が存命なので、配偶者と直系尊属が相続人で妻は3分の2です。
法定相続分は、民法が定める相続人ごとの相続の割合です。配偶者は常に相続人となり、それ以外の血族は、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹で、先の順位の人がいれば後の順位の人は相続人になりません。
親族関係図では、被相続人Aさんに子は描かれていません。父はすでに亡くなっていますが、母Cさんが存命なので、第2順位の直系尊属である母Cさんが相続人となり、第3順位の兄Dさん・姉Eさんは相続人になりません。相続人は妻Bさんと母Cさんで、配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。したがって、妻Bさんの法定相続分は3分の2です。
配偶者の相続分は、子と一緒なら2分の1、直系尊属と一緒なら3分の2、兄弟姉妹と一緒なら4分の3、と相手の順位が下がるほど大きくなると覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 12分の1:配偶者の相続分が2分の1になるのは、配偶者と子が相続人となる場合です。Aさんには子がいないので、この組合せには当たりません。存命の母Cさんとともに相続する妻Bさんの相続分は3分の2です。
- 34分の3:配偶者の相続分が4分の3になるのは、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合です。この問では母Cさんが存命で、第2順位の直系尊属が相続人になるため、兄Dさん・姉Eさんは相続人にならず、この割合は当てはまりません。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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