2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30
相続・事業承継
貸家建付地に関する問題
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個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
自己の土地に建てた貸店舗の敷地は、貸家建付地として評価します。
相続税の計算で宅地を評価するとき、その宅地の利用状況によって評価の方法が変わります。自己が所有する宅地の上に自己が所有する建物を建て、その建物を第三者に貸し付けている場合、その宅地は貸家建付地として評価されます。
貸家建付地の評価額は、自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で求めます。建物を借りている人がいることで所有者の利用が制限されるため、自用地より評価額が低くなります。建物の用途がアパートでも店舗でも、他人に貸している建物の敷地であれば同じ扱いです。したがって、この文は正しい記述です。
見分け方として、土地そのものを貸していれば貸宅地、自分の建物を貸していればその敷地は貸家建付地、と何を貸しているかで評価の区分を判断すると迷いにくくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、貸家建付地は住宅として貸す建物の敷地に限られると思い込みやすいです。貸している建物が店舗であっても、自己所有の土地に建てた自己所有の建物を第三者に賃貸していれば、その敷地は貸家建付地となります。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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