2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57
相続・事業承継
贈与税の配偶者控除に関する問題
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贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で( ② )を控除することができる特例である。
- 1① 10年 ② 2,000万円
- 2① 20年 ② 2,000万円
- 3① 20年 ② 2,500万円
答えと解説
✓ これが正解2① 20年 ② 2,000万円
解説
婚姻20年以上の配偶者からの居住用不動産等の贈与で、最高2,000万円控除。
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合に適用される特例です。
この特例を受けると、贈与税の課税価格から、基礎控除額の110万円のほかに最高2,000万円を控除できます。つまり、合わせて2,110万円までは贈与税がかかりません。要件には、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に住み、その後も引き続き住む見込みであることなどがあり、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けられません。したがって、①に20年、②に2,000万円が入ります。
覚え方として、婚姻20年で2,000万円と、20と2,000の数字をそろえて押さえておくと思い出しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1① 10年 ② 2,000万円:最高2,000万円という控除額は合っていますが、婚姻期間を10年以上としている点が誤りです。贈与税の配偶者控除を受けるには、贈与の時点で婚姻期間が20年以上であることが必要です。
- 3① 20年 ② 2,500万円:婚姻期間20年以上という要件は合っていますが、控除額の上限を2,500万円としている点が誤りです。2,500万円は相続時精算課税の特別控除額で、贈与税の配偶者控除の上限は2,000万円です。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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