2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58
相続・事業承継
遺産に係る基礎控除額に関する問題
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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、( )である。
<親族関係図>:
- 父Cさんと母Dさんは夫婦である(図に死亡の記載はない)。
- 兄Eさんと被相続人Aさんは、父Cさんと母Dさんの子である。
- 妻Bさんは被相続人Aさんの配偶者である。
- 図にAさんの子は描かれていない。
- 14,500万円
- 24,800万円
- 35,400万円
答えと解説
✓ これが正解24,800万円
解説
相続人は妻と父母の3人で、3,000万円+600万円×3=4,800万円です。
相続税の遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。法定相続人の数は、相続の放棄があった場合でも、放棄がなかったものとして数えます。
親族関係図では、被相続人Aさんに子は描かれておらず、父Cさんと母Dさんはいずれも死亡の記載がないので存命と読めます。第1順位の子がいないため、第2順位の直系尊属である父Cさん・母Dさんが相続人となり、第3順位の兄Eさんは相続人になりません。配偶者の妻Bさんは常に相続人です。したがって、法定相続人は妻Bさん・父Cさん・母Dさんの3人です。
遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、空欄には4,800万円が入ります。まず相続の順位で相続人を確定させ、次に人数を式に当てはめる、という2段階で考えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 14,500万円:3,000万円+600万円×2人=4,200万円、3,000万円+600万円×3人=4,800万円で、600万円ずつ増える式からは4,500万円は導けません。この問の法定相続人は妻Bさん・父Cさん・母Dさんの3人で、基礎控除額は4,800万円です。
- 35,400万円:法定相続人を4人として計算した値です(3,000万円+600万円×4人=5,400万円)。兄Eさんまで数えるとこの値になりますが、父母が存命なので第3順位の兄Eさんは相続人ではなく、人数は3人です。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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