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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57

相続・事業承継

法定相続分に関する問題

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、(   )である。なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。

〈親族関係図〉:

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✓ これが正解23分の1

解説

配偶者と直系尊属が相続人なら、父の法定相続分は3分の1です。

民法の法定相続分を、親族関係図から読み取って求める問題です。相続人は、配偶者が常に相続人となり、それに加えて、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹という順で決まります。先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。

この問では、被相続人Aさんに子がいないため、第2順位の直系尊属が相続人になります。母Dさんは相続開始前に死亡しているので、直系尊属で相続人となるのは父Cさんだけです。妹Eさんは第3順位なので相続人にはなりません。配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。したがって、妻Bさんが3分の2、父Cさんが3分の1となり、空欄には3分の1が入ります。

配偶者と組む相手が子なら2分の1ずつ、直系尊属なら3分の2と3分の1、兄弟姉妹なら4分の3と4分の1、と組合せごとに覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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