2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問10
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自動車損害賠償責任保険の問題
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自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、他人の自動車や建物などの財物を損壊し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害は補償の対象とならない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
自賠責保険は対人賠償のみで、他人の車や建物の損害は対象外です。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、自動車損害賠償保障法により、原則としてすべての自動車に加入が義務づけられている強制保険です。目的は交通事故の被害者の救済で、補償の対象は他人を死傷させたことによる損害(対人賠償)に限られます。
そのため、他人の自動車や建物などの財物を損壊して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害は、自賠責保険の補償の対象になりません。したがって、この文は正しい記述です。こうした物の損害は、任意加入の自動車保険の対物賠償保険で備えることになります。
覚え方として、自賠責保険は対人のみ、物の損害や自分自身のケガは任意の自動車保険でカバーする、と役割を分けて押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、加入が義務づけられた保険なので事故の損害を広く補償するはずだと考えがちです。自賠責保険は被害者の身体への損害に限って支払う仕組みで、他人の車や建物などの物の損害は対象外です。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問10(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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