(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38
リスク管理
自動車損害賠償責任保険の問題
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険金の支払限度額は、加害車両が1台の場合、被害者1人につき、死亡による損害については( ① )、傷害による損害については( ② )、後遺障害による損害については障害の程度に応じて75万円から4,000万円である。
- 1① 3,000万円 ② 120万円
- 2① 4,000万円 ② 150万円
- 3① 5,000万円 ② 200万円
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✓ これが正解1① 3,000万円 ② 120万円
解説
死亡は3,000万円、傷害は120万円が被害者1人の上限です。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険金の支払限度額を問う問題です。自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づいて自動車やバイクの保有者に加入が義務付けられている保険で、人身事故の被害者への賠償に備えるものです。
支払限度額は自動車損害賠償保障法施行令で定められており、被害者1人につき、死亡による損害は3,000万円、傷害による損害は120万円です。後遺障害による損害は、障害の程度(等級)に応じて75万円から4,000万円となっています。したがって①には3,000万円、②には120万円が入ります。
これらの限度額を超える損害は、自賠責保険では支払われないため、任意の自動車保険の対人賠償で備えることになります。死亡3,000万円・傷害120万円・後遺障害最高4,000万円と、3つの数字を組にして覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2① 4,000万円 ② 150万円:4,000万円は、設問にもあるとおり、後遺障害による損害の支払限度額の上限です。死亡による損害の限度額ではなく、傷害による損害の限度額も150万円ではなく120万円なので、2つの空欄とも合いません。
- 3① 5,000万円 ② 200万円:5,000万円や200万円という支払限度額は、自賠責保険の死亡や傷害の区分には定められていません。施行令が定める額は死亡3,000万円・傷害120万円で、どちらの空欄にも当てはまりません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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