2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問40
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がん保険に関する問題
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がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
- 190日
- 2120日
- 3180日
答えと解説
✓ これが正解190日
解説
がん保険には一般に90日程度の免責期間があります。
がん保険は、がんと診断されたときの診断給付金や、がんによる入院・手術などを保障する保険です。
がん保険には、一般に、契約の責任開始から90日程度(約3カ月)の免責期間(待ち期間)が設けられています。この期間中にがんと診断されても診断給付金などは支払われません。加入前から本人も気づいていないがんがあった場合などに備えて、公平を保つための仕組みです。したがって空欄には90日が入ります。免責期間中にがんと診断された場合は、契約が無効となる扱いが一般的です。
がん保険の免責期間は90日(約3カ月)、と覚えましょう。あわせて、がん保険の入院給付金は一般に支払日数に上限がない点も特徴として押さえておくとよいでしょう。
ほかの選択肢の解説
- 2120日:120日は、がん保険で一般的な免責期間の長さとは異なります。多くのがん保険では、責任開始から90日程度を待ち期間としており、その期間を過ぎてからのがんの診断が保障の対象になります。
- 3180日:180日(約6カ月)は、がん保険の一般的な免責期間よりも長い期間です。多くのがん保険の待ち期間は責任開始から90日程度とされており、半年間を免責とする扱いが一般的なわけではありません。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問40(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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