2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問10
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一時所得に関する問題
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自宅が火災で焼失したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
自宅の火災で受け取る火災保険金は非課税で、この文は誤りです。
所得税では、資産に加えられた損害について受け取る保険金や損害賠償金を、非課税としています。所得税法施行令は、非課税となるものとして、損害保険契約に基づく保険金で資産の損害に基因して支払を受けるものを挙げています。
自宅が火災で焼失して受け取る火災保険の保険金は、失った資産の損害を埋め合わせるためのもので、利益を得たわけではありません。そのため、契約者(保険料負担者)が受け取っても所得税は課されず、一時所得にもなりません。この文は一時所得として課税対象になるとしているので誤りです。
損害の穴埋めとして受け取る保険金は非課税、満期返戻金のように払った保険料を上回る利益を受け取るものは一時所得、と区別して覚えましょう。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、生命保険の満期保険金などを契約者が受け取ると一時所得になることと混同しやすいです。資産の損害に基因して受け取る損害保険金は非課税とされ、所得税の課税対象から外れています。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問10(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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