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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37

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自動車損害賠償責任保険の問題

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自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)において、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台の場合、死亡による損害については( ① )、傷害による損害については( ② )である。

答えと解説

✓ これが正解1① 3,000万円 ② 120万円

解説

自賠責保険の限度額は、死亡3,000万円、傷害120万円です。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、自動車損害賠償保障法により、原則としてすべての自動車に加入が義務づけられている保険です。補償の対象は対人賠償、つまり交通事故で他人を死傷させた場合の損害賠償に限られ、他人の物の損害(対物賠償)や運転者自身のけがは対象外です。

支払限度額は被害者1人当たりで定められており、死亡による損害は3,000万円、傷害による損害は120万円です。後遺障害による損害は、障害の程度(等級)に応じて別に限度額が定められています。したがって、①に3,000万円、②に120万円が入ります。

被害者1人ごとの限度額なので、1つの事故で被害者が複数いても、それぞれに限度額まで支払われます。死亡3,000万円・傷害120万円、と被害者1人当たりの額で押さえておくと判断しやすくなります。

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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