2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37
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自動車損害賠償責任保険の問題
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自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)において、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台の場合、死亡による損害については( ① )、傷害による損害については( ② )である。
- 1① 3,000万円 ② 120万円
- 2① 3,000万円 ② 150万円
- 3① 4,000万円 ② 150万円
答えと解説
✓ これが正解1① 3,000万円 ② 120万円
解説
自賠責保険の限度額は、死亡3,000万円、傷害120万円です。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、自動車損害賠償保障法により、原則としてすべての自動車に加入が義務づけられている保険です。補償の対象は対人賠償、つまり交通事故で他人を死傷させた場合の損害賠償に限られ、他人の物の損害(対物賠償)や運転者自身のけがは対象外です。
支払限度額は被害者1人当たりで定められており、死亡による損害は3,000万円、傷害による損害は120万円です。後遺障害による損害は、障害の程度(等級)に応じて別に限度額が定められています。したがって、①に3,000万円、②に120万円が入ります。
被害者1人ごとの限度額なので、1つの事故で被害者が複数いても、それぞれに限度額まで支払われます。死亡3,000万円・傷害120万円、と被害者1人当たりの額で押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2…150万円:①の死亡による損害の3,000万円は合っていますが、②の傷害による損害の限度額を150万円としている点が違います。自動車損害賠償保障法施行令で定める傷害による損害の限度額は、被害者1人当たり120万円です。
- 3① 4,000万円 ② 150万円:①・②とも当てはまりません。死亡による損害の限度額は3,000万円で、4,000万円ではありません。傷害による損害の限度額も150万円ではなく120万円です。どちらも被害者1人当たり、加害車両1台の場合の額です。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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