2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39
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地震保険料控除に関する問題
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所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。
- 1① 5万円 ② 全額
- 2① 5万円 ② 2分の1相当額
- 3① 10万円 ② 2分の1相当額
答えと解説
✓ これが正解1① 5万円 ② 全額
解説
地震保険料控除は、5万円を限度に支払保険料の全額が控除額です。
地震保険料控除は、居住用の家屋や生活用動産を保険の目的とする地震保険の保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
所得税の地震保険料控除の額は、その年に支払った地震保険料の全額で、5万円が限度とされています。例えば、年間の地震保険料が3万円なら3万円、7万円なら5万円が控除額となります。したがって、①に5万円、②に全額が入ります。なお、住民税の地震保険料控除は、支払保険料の2分の1で、限度額は2万5千円です。火災保険の保険料は対象外で、地震保険を火災保険に付帯して契約している場合も、控除の対象は地震保険の保険料の部分だけです。
覚え方として、所得税は全額で上限5万円、住民税は2分の1で上限2万5千円と、所得税と住民税を対にして押さえておくと取り違えにくくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2① 5万円 ② 2分の1相当額:5万円という限度額は合っていますが、控除額を支払保険料の2分の1相当額としている点が誤りです。2分の1になるのは住民税の扱いで、所得税では支払った地震保険料がそのまま全額控除額となります。
- 3① 10万円 ② 2分の1相当額:所得税の地震保険料控除の限度額は10万円ではなく5万円で、控除額も支払保険料の全額です。支払保険料の2分の1という計算は住民税の扱いで、その場合の限度額は2万5千円とされています。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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