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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60

相続・事業承継

貸家建付地に関する問題

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貸家建付地の相続税評価額は、(   )の算式により算出される。

答えと解説

✓ これが正解3自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

解説

貸家建付地は、自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。

貸家建付地は、自分が所有する土地に自分の建物(アパートなど)を建て、その建物を他人に貸している場合の土地です。建物の借家人は、建物を使うために土地もある程度利用する権利を持つため、土地の所有者は土地を自由に使えなくなります。そのため、相続税の評価では、自用地(自分で使っている土地)としての価額から一定の額を差し引きます。

貸家建付地の価額は、自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合で求めます。式をまとめると、自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。借地権割合と借家権割合は国税庁の路線価図・評価倍率表で確認でき、賃貸割合は貸家のうち実際に貸している部分の割合です。したがって、空欄には3つの割合を掛けた算式が入ります。

覚え方として、借地権の価値のうち借家人が利用している分だけ評価が下がる、と考えると3つの割合を掛ける理由が分かりやすくなります。

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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